相続手続きをするにあたって、感じることがあります。それは、やはり遺言の重要性ですね。被相続人の死亡後にやるべき手続きには予想以上に多くのことがありますね。
例を挙げると、死亡届の提出、年金の受給停止手続き、世帯主変更届、健康保険の手続き、介護保険資格の喪失届、公共料金等の名義変更・解約など、遺言書の有無の調査・検認手続き、相続人の調査、相続財産の調査、相続放棄・限定承認の検討、所得税の準確定申告、遺産分割協議の開始、遺産分割協議書の作成、預貯金・有価証券等の名義変更、不動産の名義変更、各種財産の名義変更、相続税の申告などなど、実に多くのことをやらなければなりません。以上の列記を見ただけでも気が遠くなる気がしないでもありません。もちろん、これらのことを一度にやらなければならないわけではありません。が、この中には期限内にやらなければならないこともありますね。
届け出など一回の手続きで終了するものは別として、相続人の調査・確定申告や相続財産の調査、遺産分割協議などは通常一度や二度で終わるものでもありません。何度も何度も、役所に足を運んだり、連絡を取りあったり、集まったり、書類のやり取りをしたり…と、かなりの手間暇がかかりますね。
そこで、やはり思うのは、被相続人になる人の生前に(しかも元気なうちに)遺言を残しておけば、相続人の人達は相当楽になるということです。その内容にもよりますが、遺産の分け方を前もって決めておくだけで、相続開始後の相続人達の負担は相当軽減されると思うこの頃です。