建設業許可の概要について整理してみます。まずは建設業とはなんでしょう。それは、建設工事の完成を請け負うもので、元請・下請その他名義の如何を問わずする営業のことです。そして、建設業を営むためには建設業の許可が必要になります。(建設業法第2条第2項)
但し、軽微な工事つまり建築一式工事では「工事1件の請負代金の額が、1500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事」と上記以外の工事で「工事1件の請負代金の額が、500万円に満たない工事」するには建設業許可は無くてもすることができます。(建設業法第3条第1項)
では、建設業許可を受けることが必要な建設業の種類にはどんなものがあるのでしょうか。それは、次のように29種類になります。土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さくい工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事。以上一式工事2種類、専門工事27種類の合計29種類もの数になります。(建設業法第3条第2項)
次に、許可の種類についてです。知事許可と大臣許可に分かれます。1つの都道府県にだけ営業所がある場合には知事の許可、2つ以上の都道府県に営業所があり営業をする場合には大臣の許可が必要になります。(建設業法第3条第1項)
そして、特定建設業許可と一般建設業許可の違いです。発注者から直接請け負った工事(元請)について、4000万円(建築一式工事は6000万円)以上(複数の)場合は(複数の場合は合計額)を下請契約する場合に必要となるのが特定建設業許可、それ以外の場合には一般建設業許可で足りることになります。(建設業法第3条第1項)
許可の有効期間については、許可のあった日から5年の許可日に対応する日の前日に満了となります。引き続き営業をする場合は満了日の30日前までに許可更新の手続きが必要です。