公証人とは
公証人とは、ある事実の存在や契約書等の法律行為の適法性等について、公権力を根拠として証明したり、認証したりする人です。
法務局・地方法務局所属の公務員ですが、公証役場で執務をとります。なお判事・検事等の法律実務経験豊富な者の中から法務大臣により任命されます。その根拠は公証人法の規定により、その業務は国民の法律紛争を未然に防ぎ、私的法律関係の明確化・安定化を図ることを目的としています。
公証人の業務
公証人の主な業務としては、公正証書の作成、定款や私文書のの認証、確定日付の付与等があります。定款の認証は会社設立の際には必須であり、遺言書作成の際は公正証書で作成しておけば後に無効になったり、予想外な紛争が起きたりすることも少なくなり、検認手続きを省略できる等後々の手続きが楽に進むことになります。
そして、公正証書で作成された契約書には執行力があるので、裁判をして判決を得たり、執行文の付与を受けたりする訴訟にかかる時間や費用や精神的なダメージがなくなります。
なお、公証人は日本全国に約500名、公証役場は約300ヶ所の役場があります。
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