不要な相続土地の国庫帰属制度とは?

不要な遺産

相続が開始して遺産である不動産を承継しても、その不動産を必要としないことがありますね。要らなければ売却してしまえばいいのですが、物件によってはなかなか売れないことがあります。

例えば、実家の親が住んでいた住宅が人気が無いとか、ホントに不便な場所にあるとか、手入れをしてなくて荒れ放題になっている等の場合は買い手がつきませんね。相続人本人に取っても利用する予定がなく、また放置しておくと近隣の人から苦情が出そうだし、持っているだけで維持費用もかかり、管理者としての責任も出てきます。

相続土地国庫帰属制度

こういった悩みを解決してくれるのが、相続土地国庫帰属制度です。遺産である土地を相続または遺贈で受け取ったときに、その土地を国に帰属させて、所有者としての管理義務や納税義務、近隣の人達からの苦情や将来の権利関係の複雑化からの解放、そして所有者不明土地となることへの不安等の解消などができますね。

申請できる者

因みに、この手続きは国へ承認申請をしなければなりませんが、申請できるのは、相続または遺贈(法定相続人たる受遺者のみ)で当該土地を取得した者です。また、本制度施行前に土地を相続した者についても対象となります。

対象土地

ただ、相続や遺贈で取得した不要な土地が全て対象というわけではありません。土地の上に建物が建っていたり、その土地に抵当権等の制限物件や使用収益権があったり、管理等に過分の費用がかかる場合、その土地について争いがある等の場合は申請することができなかったり、承認が得られないことになります。

負担金等の費用

そして、承認が得られた場合には、その土地によって違いはありますが、負担金を納めなくてはなりません。負担金の額は、10年分の管理に要する標準的な費用で、通常は20万円ですが、その土地の地目や状態によってまちまちです。宅地の他、農地、山林、雑種地などいろいろな地目の土地を承認申請することができます。

負担金を納めるとその時に土地の所有権が国庫に帰属します。この制度は令和5年4月27日から始まりますので、要件に当てはまる方は、法務局や専門家に一度相談されるとよいでしょう。

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