建設業を営むにもやはりいくつかの越えなければならない壁があります。
今回は営業所についてみてみましょう。
奈良県の例ですが、そのHPによると、次のように本店・支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所であり、少なくともこれら全ての要件を満たしていることが必要だということです。
- 営業所の使用権利関係において、建設工事の請負の営業ができる事務所であること
- 請負契約の見積もり、入札、契約等の実体的な業務を行っており、帳簿や契約書等が保存されていること
- 主たる事務所の場合、常勤役員等(経営業務管理責任者等)、許可業務に対応する専任技術者が常勤する事務所であること
- 従たる事務所の場合、令3条の使用人(契約締結などの権限を委任された営業所の代表者)及び許可業種に対応する専任技術者が常勤する事務所であること
- 事務所としての形態(机、電話、FAX、パソコン等の什器、帳簿等の保管スペース等)があること◇営業所として独立性があること(同一建物の中に複数の事務所が設置されている場合には、営業活動が明確に区分されて行われており、従業員の行う業務が所属する営業所ごとに区分されるとともに、机、電話、FAX、パソコン等の什器も区分されて使用され、書類についてもそれぞれの事業所別に整備されていること◇建設業許可業者である場合には、営業所において公衆の見やすい場所(室内でも室外でも可)に建設業法で定められた標識を掲げていること
なお、「建設業には全く無関係な本店や支店、単なる登記上の本店や支店は、上記の営業所には該当しません。また、建設業と関係があっても単なる作業所や資材置場、特定の目的で臨時で設置される工事事務所についても該当しません。」ということですので、こちらにも注意が必要ですね。
次の要件は財産的基礎です。
一般建設業許可
建設業法7条第4号 請負契約(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
次のいずれかに該当すること
・自己資本の額が500万円以上あること
・500万円以上の資金調達能力があること
・直前過去5年間許可を受けて営業した実績のあること
こちらの方は、どれかに当たることを証明すればいいので比較的に楽かもしれません。が、証明書を取得するにも手間はかかりますね。
特定建設業許可
建設業法15条第3号 発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。
次のすべてに該当すること
・欠損の額が資本期の額の20%を超えないこと
・流動比率が75%以上あること
・資本金の額が2,000万円以上あること
・自己資本の額が4,000万円以上あること
こちらは、かなり手間ひまがかかる手続きです。