いざその気になって書き出したものの、どう書けばいいのかなかなか名案が浮かばない。「A土地は妻にあげる。B土地とその上の建物は長男へ渡し、預貯金等はみんなで分ける。」等々。やはり、一度は自分で書いてみるのがいいですね。遺言については民法で規定されています。最もポピュラーなもので、普通に遺言を作成するする場合は自筆証書遺言になります。
民法第968条(自筆証書遺言)第1項 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
そうか!全文を書いて、日付とサインをしてハンコを押せばいいのか!簡単じゃあないか!その通りです!!簡単なんです。本文である全文を書いて、それに日付を入れ、名前を書き、印鑑を押すだけですからね。
でも、ちょっと待ってください!書くだけなら簡単なのですが、遺言は要式行為とされています。法律の定める方式に反する場合には無効となり遺言としての効力が認められないことになったりします。
民法960条(遺言の方式) 遺言は、この法律の定める方式に従わなければすることができない。
誰にあげるのか?、遺産の表示方法は?代筆でもいいのか?ワープロやパソコンでの作成は?遺言をする人は本当に有効な遺言能力があるのか?等々、有効な遺言をするには、意外と落とし穴(?)や盲点があったりします。
続きは次回にして、今回はこれくらいにしておきます。
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