遺言の効力
せっかく、遺言書を書いてもそれが無効になっては元も子もなくなりますよね。重い腰を上げて気持ちを込めて作成した遺言書が、いざ開封してみたら効力が無く無効なもので、自分の意思を反映しているものではなかったのでは苦労も水の泡といううことにもなりかねませんね。
遺言能力
法律では
民法961条(遺言能力)
15歳に達した者は、遺言をことができる。
と規定し、未成年者でも遺言をすることができます。そして、さらに、遺言の能力について、
民法第963条
遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
と規定し、遺言書を作成する時に意思がハッキリしない状態や状況であったり、抑圧さ
れていたりして通常の判断能力がない中で作成されたものである場合は無効な遺言とな
ります。
そして、それらをクリアーすれば遺言能力者の作成によるものとして、次は方式の要件
に移ります。
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