相続をしたくない場合!!

相続財産の売却・寄付・放棄

相続人が相続財産を承継したくない場合は、どうしたらいいのでしょうか?それには、いくつか方法があります。まずは、一旦相続をして売却をすること。次には、寄付をすること。そして、放棄をすることです。

まずは、売却についてですが、売却をして利益が出た場合には売り主側に譲渡所得税がかかるので注意が必要です。また、翌年に所得税もかかってきます。売却するには、買主を探さなければいけませんが、売却する物件の管理が良くない場合、特に不動産等は建物の手入れが悪く、雑草が生い茂ったり、外壁が外れたり壊れていたり等状態が良くない場合は買い手が付きにくいことは容易に想像できますよね。

寄付をする方法には、個人に寄付をする方法、自治体にする方法、そして法人にする方法があります。なお、寄付をすると贈与税がかかる場合があるので、この点も注意が必要です。寄付をする先が法人の場合に、みなし譲渡所得税がかかることも要注意点のひとつです。

そして、放棄については期限が有ることと、裁判所への申し立てが必要なことが注意点です。

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