遺産分割協議の不調
相続開始後、遺産について話し合いがなかなかまとまらず、相続手続きが進まないことがありますね。現金や預貯金はどう分けるのか?そして、不動産については遺産の中でもその価値が高額になることも多いので、更に難しく、揉めたり、遺産分割協議が整わないこともしばしばです。
遺産分割協議が整わなければ不動産については、相続による所有権移転登記ができません。ただ、相続人の一人から保存行為として、相続人全員の法定相続分での登記は、現行の法律でもできます。
しかし、一旦登記しても、最終的にな分割協議が整った場合には、各相続人の確定した持ち分などへ再度相続による移転登記をしなければなりません。これでは、手間や時間的にもロスが生じますし、費用の面でも二度かかりますので、勿体ないことになります。
相続人申告登記
そこで、令和6年4月1日より、この不便を解消する制度がスタートしますのでご紹介します。それは、相続人申告登記と言われるものです。相続人の一人から法定相続人であることを登記官に申し出て、登記官がそれを審査した上で、所有権に相続人の氏名と住所等を付記登記するというものです。
これをすることにより、相続登記の義務懈怠から免れることになり、過料(罰金ではないが罰則の一種)の心配もなくなりますので、相続人にとっては利便性が高まったと言えますね。
ただこの登記は、近年の相続登記の放置による所有者不明土地発生の未然の防止や、空き家の増加に対する政策としての法改正によるもので、便宜的なもの(?)であり、本来の権利の登記の効力である第三者対抗要件を満たすものではありません。
新たに協議が整ったり、家庭裁判所での調停や審判、更には訴訟で裁判が確定したりした場合は、それらを原因とする登記をすることになります。
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