法定相続情報証明制度・法定相続情報一覧図
法定相続情報証明制度というものがあります。平成29年にスタートしたもので、被相続人及び法定相続人の戸籍謄本や除籍謄本等と相続関係を一覧図にして法務局に提出することにより、その後の相続手続きを楽にすることができるようになる制度です。法務局は、その相続関係一覧図に認証文を付して写しを相続人に無料で交付してくれます。
遺産である不動産の相続登記、金融機関での預貯金の解約や名義変更、株式口座の解約や名義変更、自動車の名義変更などの相続手続きの際には、被相続人の出生時や生殖能力取得年齢からの戸籍謄本・除籍謄本や相続人全員の戸籍謄本等の提出が必要になります。
ケースによっては、その量は膨大なものになり、提出先でコピーを取って返してもらうためにかなりの時間待たされるのが通常で、また重い書類を持ち運びするにも一苦労です。
しかし、この制度を利用することにより、このような煩わしさから逃れられ、労力的にも時間的にも相続手続きが楽になります。また、この制度の利用は郵送ですることもでき、更に便利なものとなっています。
この法定相続情報一覧図を利用して、負担の少ない手続きでスムーズにことを進めたいものですね。
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