遺言の方式
遺言の方式には、一般的なものとして「自筆証書遺言」、少し特殊なものとして「秘密証書遺言」、そして公証人が関与する「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言
遺言の本文、日付、氏名を自筆し、押印したもの。あくまで、自筆なので代筆やワープロ•パソコン等を用いたものは無効となります。ただ、「財産目録」についてはこのようなもので作成したものでも許されます。日頃から遺産となる財産を洗いだして、パソコン等で一覧表にして整理しておくとよいですよね。いくつもの口座に散らばっている預金•貯金や国債等の金融資産、そして、不動産等。
公正証書遺言
遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口述し、それを公証人が書き写して書類を作成し署名•捺印します。なお、その場合には証人二人以上の立ち会いも必要です。公正証書で作成すると、相続発生後の家庭裁判所での検認手続きが不要となります。
秘密証書遺言
遺言書を作成し、それを封筒に入れて封緘し、遺言書作成に用いた印鑑で押印し、その封書に証人二人以上の立ち会いのもとで、公証人•遺言者及び証人が署名する方法により行うものです。しかし、遺言書の内容までは担保されないため、後になって無効になることもありがちで、利用されることは少ないのが事実です。
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