建設業許可を取得するには次の要件を満たす必要があります。
1.誠実性が有ること
2.欠格要件に該当しないこと
3.経営業務の管理責任者としての経験が有ること
4.専任技術者がいること
5.財産的基礎が有ること
6.社会保険に加入していること
以上を満たしていけば許可を受けて事業を行っていくことができますね。
1.誠実性について
誠実性(法第7条第3号) 請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様にです。
(以上国土交通省のホームページより
つまり、これから建設業を経営していこうとする経営者になるべき者が、悪いことをすることがわかっている場合は許可を受けることができないということですよね。
この要件は、普通に建設業で働いてきた人達には、ほとんど当てはまらないのでほぼクリアーできますよね。
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