建設業許可の要件

 建設業許可を取得するにはいくつかの要件を満たさなければなりませんね。今回はその要件を見ていきましょう。

まずは、誠実性の要件です。

建設業法第7条第3号には、法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

 つまりは、

 個人の場合…その者又は一定の使用人(支配人・営業所の代表者)が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
 法人の場合…当該法人又はその役員等(非常勤役員を含む)、若しくは一定の使用人(支配人・営業所の代表者)が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

ということになりますね。

次は、欠格要件です。

建設業法第8条では、国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第14号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。として、第2号から第6号を除く9項目をあげています。詳細についてはここでは割愛しますが、いずれも建設業を営むために相応しくない者ということができますね。

そして、次は営業所の概念による要件です。

 営業所とは、その使用権利関係において、建設工事の請負の営業ができる事務所であること。請負契約の見積り、入札、契約等の実体的な業務を行っており、帳簿や契約書等が保存されていること。主たる事務所の場合、常勤役員等(経営業務管理責任者等)、許可業務に対応する専任技術者が常勤する事務所であること。従たる事務所の場合、令3条の使用人(契約締結などの権限を委任された営業所の代表者)及び許可業種に対応する専任技術者が常勤する事務所であること。事務所としての形態(机、電話、FAX、パソコン等の什器、帳簿等の保管スペース等)があること。営業所として独立性があること(同一建物の中に複数の事務所が設置されている場合には、営業活動が明確に区分されて行われており、従業員の行う業務が所属する営業所ごとに区分されるとともに、机、電話、FAX、パソコン等の什器も区分されて使用され、書類についてもそれぞれの事業所別に整備されていること。建設業許可業者である場合には、営業所において公衆の見やすい場所(室内でも室外でも可)に建設業法で定められた標識を掲げていること。奈良県においては、以上の本店・支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所であり、少なくともこれら全ての要件を満たしていることが必要です。もちろん、その基準は各都道府県により多少の違いはあるようですが。

 まだまだ有りますが、長くなるので今回はこのくらいにしておきます。